2022.08.19

鍼灸学科 昼間部が専門実践教育訓練給付金の指定講座に認定されました!

こんにちは、
日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。

 

柔道整復師、鍼灸師の国家資格取得を検討されている社会人の皆さんへ学費サポートのお知らせです。

 

『柔道整復学科 夜間部』
『鍼灸学科 夜間部』に続き、
『鍼灸学科 昼間部』も専門実践教育訓練給付金の指定講座に認定されました!

 

専門実践教育訓練給付金とは


この制度は、厚生労働大臣が認定する指定講座において、労働者や離職者が自ら費用を負担して受講し、修了した場合に、本人がその教育訓練施設に支払った費用の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

 

対象学科


・柔道整復学科 夜間部
・鍼灸学科 夜間部
・鍼灸学科 昼間部(NEW!!)


 

対象者


①受講を開始した日において、雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする場合は 2年以上)である方。

②受講を開始した日において、雇用保険の被保険者でない方のうち、資格を喪失した日(離職した翌日)以降、受講開始日までが 1年以内(適用対象期間の延長がされた場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする場合は2年以上)である方。

 

支給額


ハローワークより1~3年次に最大40万円ずつ、資格取得の上、就職後に48万円を支給しており、最大168万円を受け取ることができます。


※就職:資格取得後1年以内に一般被保険者として雇用

 

申請期限


支給要件を居住地直轄のハローワークでご確認の上、2023年2月末までにお手続きを完了してください。
(2023年2月末までに、「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、「ジョブ・カード」を作成し、受給資格の決定を受ける必要があります)




 

また、鍼灸学科 昼間部については『教育訓練支援給付金』も受給することができます!

教育訓練支援給付金とは


在学中の生活費の補助を目的として支給される給付金制度です。

専門実践教育訓練給付金の対象者のうち、​一定の要件を満たした場合に、雇用保険の基本手当日額の80%に相当する額が支給されます。

 

対象者


①専門実践教育訓練給付金の受給資格がある方。

②入学時に45歳未満の方。

③離職後1年以内に入学する方。(受給資格確認時に失業状態であること)​

④専門実践教育訓練給付金および教育訓練支援給付金を初めて受給する方。​

 

1日当たりの支給額


在学中の3年間、雇用保険の基本手当日額の80%相当が支給されます。

基本手当日額とは、離職した日の直前の6か月に支払われた賃金合計を180で割った金額のおよそ80%~45%と定められています。

 

※「専門実践教育訓練給付」及び「教育訓練支援給付」について更に詳しくは、ハローワーク(厚生労働省)のホームページでご確認ください。
<<ハローワークのホームページはこちら>>




ご自身が対象かどうかは最寄りのハローワークで確認してみてください!
<<全国ハローワークの所在案内(厚生労働省)はこちら>>

※申請期限の2月末はハローワークが込み合いますので、早めに動くことをおすすめします!

 

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